条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商工会議所法
› 第四十九条の三
商工会議所法 第四十九条の三 (議事録)
昭和二十八年法律第百四十三号
法律
(議事録)
第四十九条の三
議員総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十九条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法第四十九条の三(議事録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第53条
第73条
第74条
第76条
商工会議所法施行規則 第6条の2
← 第四十九条の二(延期又は続行の決議)
商工会議所法 目次
第五十条(準用規定) →