(準用規定)
第五十条
第十七条第二項から第五項までの規定は議員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
第十七条第二項から第五項までの規定は議員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。