(表決権、選挙権及び被選挙権)
第十七条
会員は、定款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。
2会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。
3会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権又は選挙権の行使に代えて、表決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4前二項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。
5第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。