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商工会議所法 第十六条 (加入)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(加入)

第十六条

商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。

2商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

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