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商工会議所法 第五十一条 (常議員会)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(常議員会)

第五十一条

商工会議所に、常議員会を置く。

2常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。

3会頭は、必要があると認めるとき又は常議員が総常議員の五分の一以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところにより、常議員会を招集しなければならない。

4常議員会における常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権は、各々一個とする。

5理事及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。

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