条文くん法令検索 AIに質問する

商工会議所法 第四十九条の二 (延期又は続行の決議)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(延期又は続行の決議)

第四十九条の二

議員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十五条第六項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法第四十九条の二(延期又は続行の決議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(議員総会の特別議決方法) 商工会議所法 目次 第四十九条の三(議事録) →