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商工会議所法 第四十九条 (議員総会の特別議決方法)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(議員総会の特別議決方法)

第四十九条

次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 会員の除名
  5. 議員の解任

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