(議員総会の特別議決方法) 第四十九条 次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。一定款の変更二解散三合併四会員の除名五議員の解任 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗