(議員) 第七十五条 議員の定数は、百二人以内において定款で定める。2議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。3第四十一条第四項及び第八項、第四十三条並びに第四十四条の規定は、議員について準用する。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗