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商工会議所法 第七十五条 (議員)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(議員)

第七十五条

議員の定数は、百二人以内において定款で定める。

2議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。

3第四十一条第四項及び第八項、第四十三条並びに第四十四条の規定は、議員について準用する。

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