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商工会議所法 第二十七条 (設立の認可)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(設立の認可)

第二十七条

発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。

  1. 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
  2. その設立がその地区内の商工業の振興に寄与するものであること。
  3. その事業を実施するために必要な経済的基礎、施設及び役職員を有すること。
  4. 設立しようとする商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可(第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

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