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商工会議所法 第二十六条 (設立の同意)
昭和二十八年法律第百四十三号
法律
(設立の同意)
第二十六条
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。
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第27条
商工会議所法施行規則 第5条
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