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商工会議所法 第二十六条 (設立の同意)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(設立の同意)

第二十六条

発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。

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