(認可又は不認可の通知) 第二十八条 経済産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗