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商工会議所法 第二十八条 (認可又は不認可の通知)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(認可又は不認可の通知)

第二十八条

経済産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。

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