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商工会議所法 第二十九条 (事務の引渡し)
昭和二十八年法律第百四十三号
法律
(事務の引渡し)
第二十九条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第15条
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