条文くん法令検索 AIに質問する

商工会議所法 第二十九条 (事務の引渡し)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(事務の引渡し)

第二十九条

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法第二十九条(事務の引渡し)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(認可又は不認可の通知) 商工会議所法 目次 第三十条(成立の時期) →