条文くん法令検索 AIに質問する

商工会議所法 第三十条 (成立の時期)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(成立の時期)

第三十条

商工会議所は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法第三十条(成立の時期)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(事務の引渡し) 商工会議所法 目次 第三十一条(設立の無効の訴え) →