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商工会議所法施行令 第六条 (議員の数の比率)

昭和二十八年政令第三百十五号政令
(議員の数の比率)

第六条

第四十一条第三項の比率は、左の通りとする。

  1. 第四十一条第二項第一号の議員の数は、議員の定数の百分の五十以上
  2. 第四十一条第二項第二号の議員の数は、議員の定数の百分の三十五以下
  3. 第四十一条第二項第三号の議員の数は、議員の定数の百分の十五以下

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