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商工会議所法 第十条 (法定台帳の作成)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(法定台帳の作成)

第十条

商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。

3経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。

4商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

5商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。

6商工会議所は、第一項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。

7特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。

8特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

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(商工会議所法の一部改正に伴う経過措置等)
附則

この法律の施行の際現に存する商工会議所であつて、県の区域を地区とするもの又は隣接しない二以上の市町村の区域を地区とするものについての改正後の商工会議所法第八条第一項の規定の適用については、この法律の施行後三月間は、同項ただし書中「町の区域又は隣接する市と市町村若しくは隣接する町と町村をあわせたものの区域」とあるのは、「県の区域、町の区域又は市町村若しくは町と町村をあわせたものの区域」とする。

2附則第三条第三項の規定による当事者間の協議がととのつた場合又は同条第四項の裁定があつた場合において、商工会議所がその協議又は裁定に基づいてその地区を縮少するときは、商工会議所法第八条第一項の規定にかかわらず、当該商工会議所の地区は、市若しくは町の区域又は市と市町村若しくは町と町村をあわせたものの区域の一部とすることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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