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商工会議所法 第九条 (事業の種類)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(事業の種類)

第九条

商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。

  1. 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
  2. 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
  3. 商工業に関する調査研究を行うこと。
  4. 商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
  5. 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
  6. 輸出品の原産地証明を行うこと。
  7. 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
  8. 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
  9. 商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。
  10. 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあつ旋を行うこと。
  11. 十一
    商事取引に関する仲介又はあつ旋を行うこと。
  12. 十二
    商事取引の紛争に関するあつ旋、調停又は仲裁を行うこと。
  13. 十三
    商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
  14. 十四
    商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
  15. 十五
    商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
  16. 十六
    社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
  17. 十七
    行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
  18. 十八
    前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

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(商工会議所法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の商工会議所法第六十六条第二項の規定により日本商工会議所の会員である商工会議所に準ずる団体の日本商工会議所の会員たる資格については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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