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商工会議所法施行令 第一条 (法定台帳の登録事項)

昭和二十八年政令第三百十五号政令
(法定台帳の登録事項)

第一条

商工会議所法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 事業の種類
  3. 事業の開始の年月
  4. その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)の名称、所在地及び管理者の氏名
  5. その商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近一年間における売上高
  6. 第七条第二項第一号に規定する従業員の数又は同項第二号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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