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商工会議所法施行規則 第十二条 (証票)
昭和二十八年通商産業省令第五十二号
府省令
(証票)
第十二条
法
第五十八条第二項
(法
第八十条
において準用する場合を含む。)の証票は、
様式第十五
によるものとする。
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この条文が参照している条文
商工会議所法 第58条
商工会議所法 第80条
様式第十五
(e-Gov)
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商工会議所法施行規則 目次
第十三条(電磁的記録媒体による手続) →