(原則)
第四条
商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
2商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
3商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
2商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
3商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。