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商工会議所法 第四条 (原則)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(原則)

第四条

商工会議所等は、営利を目的としてはならない。

2商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。

3商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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