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商工会議所法 第九十条

昭和二十八年法律第百四十三号法律

第九十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するの外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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