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商工会議所法 第四十条 (会計帳簿等の閲覧)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(会計帳簿等の閲覧)

第四十条

会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

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