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商工会議所法 第六十八条 (定款記載事項)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(定款記載事項)

第六十八条

定款には、左の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 事業
  3. 事務所の所在地
  4. 会員の加入及び脱退に関する事項
  5. 会員の権利及び義務に関する事項
  6. 会費に関する事項
  7. 役員に関する事項
  8. 会員総会に関する事項
  9. 議員に関する事項
  10. 議員総会に関する事項
  11. 十一
    常議員会に関する事項
  12. 十二
    事務局に関する事項
  13. 十三
    経理に関する事項
  14. 十四
    事業年度
  15. 十五
    公告の方法

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