(定款記載事項) 第六十八条 定款には、左の事項を記載しなければならない。一目的二事業三事務所の所在地四会員の加入及び脱退に関する事項五会員の権利及び義務に関する事項六会費に関する事項七役員に関する事項八会員総会に関する事項九議員に関する事項十議員総会に関する事項十一常議員会に関する事項十二事務局に関する事項十三経理に関する事項十四事業年度十五公告の方法 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗