(役員)
第六十九条
日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。
2日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。
3日本商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
4会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
5常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
6専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。
日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。
2日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。
3日本商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
4会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
5常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
6専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。