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商工会議所法 第六十九条 (役員)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(役員)

第六十九条

日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。

2日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。

3日本商工会議所に、監事二人又は三人を置く。

4会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。

5常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。

6専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。

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