(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第三十八条
会頭は、定款及び規約を、並びに十年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。
2会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
会頭は、定款及び規約を、並びに十年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。
2会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。