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商工会議所法 第七十一条 (監事の兼職の禁止)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(監事の兼職の禁止)

第七十一条

監事は、会頭、副会頭、専務理事、常務理事、理事、常議員又は職員の職を兼ねてはならない。

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