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商工会議所法 第六十条の九 (清算中の商工会議所の能力)
昭和二十八年法律第百四十三号
法律
(清算中の商工会議所の能力)
第六十条の九
解散した商工会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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