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商工会議所法 第十九条 (過怠金)
昭和二十八年法律第百四十三号
法律
(過怠金)
第十九条
商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。
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