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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第六十九条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第六十九条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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