(その他の経過措置の政令への委任) 第七十条 附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗