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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第七十条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第七十条

附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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