条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第三十二条 (役員の任免)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(役員の任免)

第三十二条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 未成年者
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第三十二条(役員の任免)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条の二(会長の代理行為の委任) 商工会法 目次 第三十三条(商工会と役員との関係) →