(役員の任免)
第三十二条
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三未成年者
- 四拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。