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商工会法施行規則 第二条の二 (法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者)

第二条の二

第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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