(法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者) 第二条の二 法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗