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商工会法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第五十八号
府省令
· 条文 29 件 ·
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条文一覧
第一条
(議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一条の二
(創立総会の議事録)
第一条の三
(設立の認可の申請)
第二条
第二条の二
(法第三十二条第二項第一号の経済産業省令で定める者)
第二条の三
(監事の意見書に係る電磁的記録)
第二条の四
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三条
(総会又は総代会の招集の承認の申請)
第四条
(定款変更の認可の申請)
第五条
第五条の二
(総会の議事録)
第六条
(決算関係書類の提出)
第七条
(身分を示す証明書)
第八条
(解散の届出)
第八条の二
(合併の認可の申請)
第八条の三
第九条
(財産処分の方法の認可の申請)
第九条の二
(閲覧期間)
第九条の三
(事業報告書の記載事項)
第九条の四
(附属明細書の記載事項)
第十条
(意見の聴取)
第十一条
(参考人)
第十二条
(利害関係人)
第十三条
(調書)
第十四条
第十五条
(裁定の申請)
第十六条
(申請の却下)
第十七条
(申請書等の提出部数)
第十八条
(条例等に係る適用除外)