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商工会法施行規則 第十一条 (参考人)
昭和三十五年通商産業省令第五十八号
府省令
(参考人)
第十一条
議長は、必要があるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。
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