(意見の聴取) 第十条 法第五十九条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗