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商工会法施行規則 第十二条 (利害関係人)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(利害関係人)

第十二条

利害関係人(参加人を除く。)として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつてその事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

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