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商工会法施行規則 第十三条 (調書)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(調書)

第十三条

議長は、意見の聴取の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 事案の件名
  2. 意見の聴取の期日及び場所
  3. 議長の氏名及び職名
  4. 意見聴取会に出席した当事者、参考人及び利害関係人の氏名及び住所
  5. 陳述(口述書によるものを含む。)の要旨
  6. 証拠が提出されたときは、その内容及びこれを提出した者の氏名
  7. その他参考となるべき事項

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