(調書)
第十三条
議長は、意見の聴取の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一事案の件名
- 二意見の聴取の期日及び場所
- 三議長の氏名及び職名
- 四意見聴取会に出席した当事者、参考人及び利害関係人の氏名及び住所
- 五陳述(口述書によるものを含む。)の要旨
- 六証拠が提出されたときは、その内容及びこれを提出した者の氏名
- 七その他参考となるべき事項
議長は、意見の聴取の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。