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商工会法施行規則 第五条

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令

第五条

第四十四条第二項(法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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