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商工会法施行規則 第十八条 (条例等に係る適用除外)

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令
(条例等に係る適用除外)

第十八条

第二条第三条第五条第六条第七条第八条第八条の三第九条及び第十七条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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