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商工会法施行規則 第八条の三
昭和三十五年通商産業省令第五十八号
府省令
第八条の三
法
第五十二条の二第二項
の規定により合併の認可を申請しようとする者は、
様式第七
又は
様式第八
による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
商工会法 第52条の2
様式第七
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様式第八
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第17条
第18条
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商工会法施行規則 目次
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