条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法施行規則 第八条の三

昭和三十五年通商産業省令第五十八号府省令

第八条の三

第五十二条の二第二項の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第七又は様式第八による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法施行規則第八条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の二(合併の認可の申請) 商工会法施行規則 目次 第九条(財産処分の方法の認可の申請) →