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商工会法 第五十二条の二 (合併の手続)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(合併の手続)

第五十二条の二

商工会が合併しようとするときは、各商工会の総会の議決を経なければならない。

2合併をするには、申請書に合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会(以下この条において「新商工会」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

  1. 第二十三条第二項各号に掲げる要件に適合すること。
  2. 新商工会が第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会の事業が合併前の商工会の事業に比して著しく効率的なものとなること。

4合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5第二十三条第三項及び第二十四条の規定は、第二項の認可について準用する。

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