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商工会法 第五十二条の三

昭和三十五年法律第八十九号法律

第五十二条の三

商工会は、合併を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2商工会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

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