条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第五十二条の四

昭和三十五年法律第八十九号法律

第五十二条の四

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、商工会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第五十二条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の三 商工会法 目次 第五十二条の五 →