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商工会法 第五十二条の五

昭和三十五年法律第八十九号法律

第五十二条の五

合併によつて商工会を設立するには、各商工会がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3第四十六条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。

4第三十条第二項本文の規定は、第一項の規定による役員の選任について準用する。

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