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商工会法 第四十六条 (特別の議決)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(特別の議決)

第四十六条

次の事項は、総会員の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 会員の除名

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