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商工会法 第四十六条の二 (延期又は続行の決議)
昭和三十五年法律第八十九号
法律
(延期又は続行の決議)
第四十六条の二
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第四十三条
の規定は、適用しない。
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