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商工会法 第四十三条 (総会招集の手続)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(総会招集の手続)

第四十三条

総会の招集は、少なくとも会日の一週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。

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