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商工会法 第四十四条 (総会の決議)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(総会の決議)

第四十四条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約の設定、変更又は廃止
  3. 事業計画及び収支予算の決定又は変更
  4. その他定款で定める事項

2会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。

3定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4第二十三条第二項及び第三項並びに第二十四条の規定は、第二項の認可について準用する。

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