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商工会法 第二十三条 (設立の認可)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(設立の認可)

第二十三条

発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

  1. 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
  2. 第十三条本文に規定する者の二分の一以上が会員となるものであること。
  3. その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。
  4. その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。
  5. 設立しようとする商工会が第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可(第七条第二項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

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