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商工会法 第七条 (地区)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(地区)

第七条

商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市又は二以上の市町村の区域とすることができる。

2商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。

3商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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