条文くん法令検索 AIに質問する

商工会法 第八条 (市町村の廃置分合に伴う地区の特例)

昭和三十五年法律第八十九号法律
(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)

第八条

商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会法第八条(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(地区) 商工会法 目次 第九条(登記) →