(市町村の廃置分合に伴う地区の特例) 第八条 商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗